令和6年1月9日国土交通省告示第8号(建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準)が施行されました。
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今回の改訂で直接人件費等に関する略算方法の値を用途別にまとめた「別表」も更新されましたが、従来の告示第98号と今回施行された告示第8号を対比させた比較表を掲載いたします。
本比較表は、等サイトで提供しておりますアーキシートシリーズの開発元である(株)テクトプラン社により作成され、同社の許可を得て掲載させていただきました。
皆さまの業務の一助になれば幸いでございます。
令和6年(2024年)施行 告示第8号
平成31年(2019年)施行 告示第98号
下記の表(画像)はクリックで拡大します。